お客さまの本人確認について
いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
さて、預金口座の開設や10万円を超える現金によるお振り込み等のお取引の際、金融機関は法令(※)の定めによりお客さまの本人確認をさせていただいております。
お手数をおかけいたしますが、なにとぞご理解・ご協力くださいますようお願い申しあげます。
※本人確認が必要とされるのは、平成20年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の定めによります。なお、「金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(本人確認法)」は同日付で廃止されました。
●犯罪収益移転防止法とは
近年、犯罪組織によるマネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金移動が、金融機関以外の事業者を利用して行われるなど、その手口は複雑化してきております。
こうした背景を受け、犯罪により取得した収益が他に移転することを防いだり、テロ資金等の供与を防止することなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の発展に寄与することを目的とした「犯罪収益移転防止法」が制定されました。
「犯罪収益移転防止法」では、これまでの金融機関等のほか、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者など対象事業者が広がりました。対象事業者には取引時における本人確認やこの確認に関する記録の保存などが義務付けられております。
ご本人の確認が必要なお取引
お客さまが次のいずれかのお取引をなさる場合等には、お客さまのご氏名等を確認させていただきます。
- 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
- 200万円を超える現金のお預入れやお引出しをされるとき
- 10万円を超える現金による為替取引(お振り込み、電話・電気・ガス等の公共料金のお支払い、当金庫を支払場所とする小切手の店頭提示により振出人以外の第三者が現金をお受取りになる場合等)をされるとき
(注)
預金口座を通じて10万円を超えるお振り込みをなさる場合には、お客さまの本人確認書類をご提示いただく必要はありません。ただし、口座開設時に本人確認がお済みでない場合には、本人確認書類のご提示が必要になり、ATMではお振り込みができないことがあります。
※これら以外のお取引をされる場合にもご氏名等の確認をさせていただくことがありますので、その際にもご協力くださいますようお願い申しあげます。
確認させていただく事項
ご本人に関する次の事項(「本人特定事項」)をそれぞれ公的証明書により確認させていただきます。
- 個人のお客さまの場合
※なお、口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましても同様の確認をさせていただきます。
- 法人のお客さまの場合
(1)名称および本店または主たる事務所の所在地
(2)代表者など来店された方のご氏名、ご住所および生年月日
窓口でご提示いただく書類
個人のお客さまの場合
- ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、ご本人の確認をさせていただきます。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 母子健康手帳
- 身体障害者手帳
- 外国人登録証明書
- お取引に実印を使用する場合、その実印の印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。) など
- ご提示いただく書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます。
- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書(お取引に実印を使用する場合を除く)
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
- 外国人登録原票の写し
- 外国人登録原票の記載事項証明書
- 官公庁から発行・発給された書類 など
(注)
- ご本人を確認させていただく書類は、ご氏名、ご住所および生年月日が記載されているものに限ります。
- ご本人を確認させていただくにあたって、お客さまに郵送物が到着したことを確認できない場合には、やむを得ずお取引を見合わせていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
法人のお客さまの場合
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類 など
(注)
法人の代表者など来店された方につきましても、個人のお客さま同様の確認をさせていただきます。なお、この場合の本人確認書類は、上記「個人のお客さまの場合」をご参照ください。
ご留意いただきたい事項
- 一度、ご本人の確認をさせていただきましたお客さまにつきまして、その後「ご本人の確認が必要なお取引」に掲げた取引をされる場合には、お通帳、キャッシュカードのご提示など当金庫所定の方法によりご本人の確認をさせていただきます。
- ご本人を確認させていただく際に、ご本人以外の本人確認書類を提示したり、本人特定事項に関して虚偽の申告をなさることは法令により禁止されております。また、当金庫がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、やむを得ずお取引を見合わせていただくことがございます。この場合には、再度、ご本人を確認できる書類をご持参のうえ、当金庫所定の住所変更などのお手続きをおとりくださいますようお願い申しあげます。
- 詳しいことは、当金庫の窓口までお問い合わせください。
