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重要なお知らせ

改正利息制限法の施行に伴う提携ATMご利用時のお知らせ

1. 当金庫のキャッシュカード・ローンカードをお持ちのお客さまへ

平成22年6月18日以降、当金庫以外の提携金融機関のATMを利用される場合に、ATM画面や利用明細票(以下「利用明細票等」といいます)に表示されるお客さまのATM利用手数料(以下「手数料」といいます)と、実際にお客さまにご負担いただく手数料が相違する(お客さまにご負担いただく手数料が利用明細票等の表示金額より少なくなる)場合がございます。

これは、利息制限法の改正※1により、以下のようなお取引では、一定金額を超える手数料が利息とみなされるための対応で、手数料が一定金額を超えるお取引では、お客さまにご負担いただく手数料の一部を当金庫が負担させていただきます※2
この場合、利用明細票等には、当金庫負担分を含む手数料が表示される場合がありますが、お客さまの通帳には、実際にご負担いただいた手数料が正しく表示されますのでご了解ください

当金庫以外の提携ATMご利用時のお取引の内容

  • ローンカードによるお借入・ご返済
  • キャッシュカードによる出金時に残高不足によりお借入が発生する場合
  • キャッシュカードによる入金時に借入残高のご返済が行われる場合

お客さまにご負担いただく手数料が利用明細票等より少なくなるのは、以上のお取引のうちの一部のみとなります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
詳しくは当金庫の窓口にお問い合わせください。

2. 当金庫以外の提携金融機関のキャッシュカード・ローンカードをお持ちのお客さまへ

本件に係る対応は、金融機関によって異なりますので、詳細は口座をお持ちの金融機関にお問い合わせください。

  1. ※1 利息制限法施行令第2条(平成19年11月公布、平成26年4月1日一部改正)により、CD・ATMを利用したお借入またはご返済の際に、お客さまにご負担いただくATM利用手数料(消費税込)について、「お借入金額またはご返済金額が1万円以下:108円超、同1万円超:216円超」の場合、利息とみなされることが定められました。
  2. ※2 対象となるお取引では、お客さまにご負担いただくATM利用手数料は、お借入金額またはご返済金額が1万円以下の場合には108円まで、お借入金額またはご返済金額が1万円を超える場合には216円までといたします。ご利用になられたATMを設置している金融機関が、それを超える手数料を請求する場合には、差額は当金庫が負担させていただきます。なお、「お借入金額またはご返済金額」とは、実際にお取引された金額(入出金額)ではなく、当該取引によるお借入金額、または当該取引によるご返済金額となります。お借入やご返済を伴わない預金としての入出金取引につきましては、従来通り、ATMを設置している提携金融機関が定める手数料をご負担いただきます。