重要なお知らせ
キャッシュカード規定の改正と被害補償
「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金の保護等に関する法律」(以下、「預金者保護法」といいます)の施行に伴い、当金庫では、平成18年2月10日(金曜日)をもって「ながしんキャッシュカード規定」を改正いたしました。当該改正に伴い、偽造・盗難キャッシュカードによる被害については、同日以後、改正後の規定に基づき対応させていただくことになりますので、ご承知おきください。
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- 実施日
- 平成18年2月10日(金曜日)
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- 対象カード
- 個人のお客様のキャッシュカード
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- 補償対象
- 偽造・変造、盗難カードの不正な引き出しによる被害
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- 補償対象期間
- 被害にあった旨の届出があった日から30日前までのカードの不正使用による預金引出し(海外旅行や長期入院等やむを得ない事情で届出できない場合は、この限りではありません)
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- 個人のお客さまへの補償
- 当金庫では、「預金者保護法」の規定する範囲内で個人のお客さまのキャッシュカードの偽造・盗難等によるATMでの不正な払戻し被害について補償いたします。ただし、お客さまのキャッシュカードと暗証番号の管理状況等(お客さまの重過失・過失)により当金庫の補償割合が変更となる場合または補償されない場合もございますのでご留意ください。
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- 補償を受けられない場合
- ご本人に「重大な過失」(詳細はPDFファイルをご覧ください)がある場合は、補償を受けることができません。
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- 補償が減額となる場合
- ご本人に「過失」(詳細はPDFファイルをご覧ください)がある場合は、補償額が被害額の4分の3相当額になります。
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- 補償にあたって当金庫にご協力いただくこと等
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- 所轄警察署への被害届提出
- 偽造・盗難等の事実調査への協力
- 偽造・盗難等にあったカードを発見・回収した時の当金庫宛通知等、発見・回収への協力
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- キャッシュカード規定の改正内容
- 「預金者保護法」に沿って当金庫のキャッシュカード規定を改正いたしました。改正の内容については下記をご参照ください。なお、改正後の当該規定につきましては、当金庫窓口・ATMコーナーに常備してありますのでご自由にお持ち帰りください。
※当該内容等につきましてご質問等がありましたら当金庫窓口にお問い合わせください。