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重要なお知らせ

「振り込め詐欺救済法」の施行に伴う対応

振り込め詐欺等の被害者の方への資金返還手続き

平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(「振り込め詐欺救済法」)が施行され、当金庫におきましても、この法律に基づき、預金保険機構と協力して、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座のうち、口座凍結等で資金が残っている口座の資金返還手続きを順次進めていきます。

万一、振り込め詐欺被害に遭われ、当金庫の口座に被害資金を振り込んでしまわれた場合には、下記のダイヤルで資金返還手続等のご相談をお受け致します。

振り込め詐欺救済法相談ダイヤル

お客さま相談室(営業統括部内)
フリーダイヤル
0120-549-274
受付時間
月曜日~金曜日 9:00~17:00
※祝日・12月31日~1月3日および休業日を除く

また、預金保険機構のWebサイト(外部サイト)にて現在手続き中の犯罪利用口座の情報をご覧になれます。

「振り込め詐欺救済法」に関するQ&Aもご覧ください。

「振り込め詐欺救済法」に関するQ&A

  1. Q1 「振り込め詐欺救済法」の概要について教えてください。
    この法律の正式名称は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といいます。この法律にもとづき、振り込め詐欺などの犯罪被害によって資金が振り込まれた口座等、不正に利用された口座を金融機関が凍結し、預金保険機構のWebサイトにて、60日以上公告した後、口座に残っている資金に対する口座名義人の権利を失わせます。次に、被害に遭われた方から、資金の返還の申請を受付けることを預金保険機構のWebサイトに掲載し、公告(周知)します。所定の公告期間内に申請された方について、ご本人確認と真の被害者であることを確認させていただいたうえで、口座に残っている資金を分配して返還することとなります。
  2. Q2 返還の対象となる犯罪行為について教えてください。
    振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺等)・インターネットオークション等を利用した詐欺・ヤミ金融等、人の財産を害する犯罪行為の被害を受けた方が、金融機関の預金口座に被害資金を振り込んだ場合がこの法律による資金返還の対象となります。
  3. Q3 どうすれば資金の返還を受けることができますか。
    資金の返還を受けるためには、被害に遭われたことや振り込みを行われたことを示す資料、本人確認書類等を添えて被害回復分配金の支払申請書を振込先の金融機関へ提出していただくことになりますが、まず、ご自分が振り込め詐欺に遭ったと気付かれたときは、速やかに警察および振込先の金融機関にご相談ください。
  4. Q4 被害にあった金額は全額返還されるのでしょうか。
    被害により振り込んだ資金が相手の口座に残っている場合、この資金を被害に遭った方にお返しします。資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。
    また、同じ口座に対して、他にも振り込め詐欺等の被害に遭われ、振り込みされた方から被害回復分配金の支払申請がある場合、口座の残高を被害額に比例して按分した上お返しすることになります。
    なお、口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。
  5. Q5 振り込んだ口座に資金がどれくらい残っているか確認する方法を教えてください。
    対象となる口座については、預金保険機構のWebサイト(外部サイト)に当該口座に関する情報が掲載され、残高についても掲載されますので、そちらでご確認ください。
  6. Q6 被害資金の返還手続等について、相談したいのですがどうすればよいのでしょうか。
    被害資金が振り込まれた口座がある金融機関(振込先の金融機関)に対し、被害資金の返還手続を申請してください。長浜信用金庫の口座に被害資金を振り込んでしまわれた場合は、お客さま相談室にご相談ください。
  7. Q7 振込金受取書やATMの利用明細が見当たりません。また、振込先の詳しい内容を覚えていないのですが資金の返還は受けられますか。
    振込金受取書やATMの利用明細がないからといって資金返還が一切受けられないということはありません。しかしながら、実際に資金の返還を申請される際、振り込みをされた日時・場所(金融機関・支店名等)、振込先の金融機関名・支店名・口座名・口座番号、振り込みされた状況等を確認させていただくことになるので、振込先の金融機関名、支店名、口座名などが分からず、被害資金を振り込んだ口座を特定できない場合等は、資金の返還を受けることができないことも考えられます。